すまいブログBLOG

2024年4月5日

今更聞けない、不動産用語3選!?

すまいの窓口 不動産アドバイザーの河野と申します。

本日は、良く不動産会社さんが使われる

いわゆる業界用語、専門用語の説明をいくつかさせて頂きますね。

 

実は、不動産業界って業界用語、専門用語が意外と多くって

さらに難しい言い回しも結構あります…(笑)

 

すまいの窓口では、お客様にしっかりと内容をご理解頂けるように、

なるべく、お客様が普段お使いになる言葉。言い回しを使った話し方を心がけています。

 

ただ、ずっと不動産業界に勤めていると

はじめは難しいな、分かりにくいなと感じていた、業界用語、専門用語も

それが当たり前になってきてしまうので、どの言葉がお客様に伝わりづらいのか。

それが分かりにくくなってきてしまうんです。

 

難しい言葉でお話しされる不動産会社さんも沢山いらっしゃいます。

良い悪いではなく、慣れてくるとはそういうものです。

僕も気を付けなければいけないなと、いつも気にかけています。

 

そこで、この記事では「いまさら聞けないな~」と不動産用語について

3つほど、ご説明させて頂きますね。

 

それではいきましょう!

 

1つめは

【売主(うりぬし)・買主(かいぬし)】

これは、本当によく出てくる言葉です。

お客様にも、聞いた感じから何となくご理解はして頂けます。

ただ、不動産業界以外では、ほぼ聞くことが無い言葉ですよね。

詳しくご説明すると、こうなります。

 

売主(売主)とは、不動産売買の取引態様の1つで、土地や住宅を購入しようとする買主にとって、売買契約を結ぶ相手を売主という。

新築マンションや建売住宅、大規模住宅地内の宅地、

建築条件付き土地などの場合は、不動産会社やデベロッパー(不動産開発会社)が売主になる。

また、近年、中古物件を買い取り、設備を全面的に交換、内外装も一新して販売するリフォーム再販物件が多く流通している。

こうした場合の多くは、「再販業者」と呼ばれる不動産会社が売主となる。

一方、中古住宅や一般の宅地の場合は、個人が売主になるケースが多い。

通常、不動産の所有者と売主は同じだが、時には所有者の代理人が売主になっているケースがある。

登記簿上の所有者と売主が一致しない場合は、契約前に、売主が所有者からの委任状を持っているかどうかを確認する必要がある。

 

 

何だか文字にすると小難しい感じがしますが、

要するに不動産を買おうとする人が「買主」で、その人に不動産を売る相手が「売主」ということです。

文字通りですね。

 

 

では2つ目にいきましょう。つづいては、

【現状有姿(げんじょうゆうし)】

これは物件のチラシや資料などに、よく書かれている言葉ですね。

「現状有姿での引き渡しです」みたいな感じで書かれていることが多いです。

こちらを詳しくご説明すると

 

現状有姿とは、一般的には「現在の状況のまま」という意味です。

不動産の売買では、土地や中古マンション、一戸建てなどの売買契約書に「現状有姿」と記されることが多く、

こういった売買契約を「現状有姿売買」と呼ぶこともあります。

現状有姿売買については多くの場合、

「契約から引き渡しまでに物件の状況に変化があったとしても、引渡時の状況のままで引き渡す」と解釈されているようです

(例えば、契約から引き渡しの間に壁紙の一部が破れた場合、破れた状態のまま引き渡すということ)。

しかし、明確な定義はないのが実情で、現状有姿売買だからといって、売主が瑕疵担保責任を負わなくてもいいということにはなりません。

 

 

また、これも何だか難しいような気がしますね。

こちらを簡単に言うと「見たまま、そのまま」という事です。

中古物件の壁紙が剝がれていたとしても、土地にガレキが沢山落ちていたとしても、

基本的に「そのままの状態」でお渡しします。という事です。

売る側には、それらの内容をきちんと説明をする義務がありますので、

説明を聞いて、しっかり納得して、ご購入する。

そのようなところがポイントになってきます。

 

 

では本日の最後3つ目にいきましょう。

最後の一つはこちらです。

【媒介(ばいかい)】

こちらも本当によく使われる言葉です。

仲介と、ほとんど同じ言葉なのですが、どういう意味なのでしょうか?

詳しくご説明します。

 

媒介とは、不動産の取引で、売主と買主の間に立って両者の契約を成立させること。「仲介」ともいう。

売却物件の販売活動(広告等)、契約条件の調整、契約書類の作成、重要事項説明、契約から引き渡しまでの事務手続きが主な業務。

不動産広告に「取引態様/仲介」と記載されているときはこの形がとられ、「仲介手数料」が必要となる。

不動産会社に媒介を依頼する際には、土地・建物の売主が、複数の不動産仲介会社に買主探しを依頼できる一般媒介契約のほか、

1社の不動産会社にのみ依頼する専属専任媒介契約、自分で見つけてきた相手方と直接取引ができる専任媒介契約がある。

この2つの媒介契約については、売却を依頼された不動産会社は、「売却物件を指定流通機構に登録する」

「2週間に1回以上、販売活動の状況などを売主に報告する」、「契約の有効期間を3ヶ月以内とする」ことが義務付けられている。

 

 

つまり我々のような不動産会社のことを、不動産仲介業者というわけです。

「不動産を買いたい」というお客様と

「不動産を売りたい」というお客様の橋渡しをするという事です。

 

「不動産を買いたい」という、お客様との場合であれば

物件をご案内させて頂いたり、ローンの手続きのお手伝いをしたり、

ご不安な点が無くなるように、たくさんの事をご説明させて頂きながら、

一緒にお客様に合った物件を探していきます。

 

「不動産を売りたい」という、お客様との場合であれば

売れるであろう相場の金額を調査したり、チラシを作ったり、

少しでも良い条件で、お客様の大切な資産が売却できるように

そのようなお手伝いをさせて頂きます。

 

そんな、お手伝いをさせて頂いて、不動産売買のご契約が成立したとき。

そこで成功報酬として「仲介手数料」を頂戴する。

 

そのような仕組みになっているのです。

 

いかがでしたか?

 

本日は3つの不動産用語についてお伝えさせて頂きました。

皆様のお役には立ちましたでしょうか?

 

次回も皆様の物件探しに、ちょっとお役に立つような。

そんなプチ情報を書いていければと思います!

 

では、また宜しくお願い致します!

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